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相続登記しないとどうなる?義務化の期限・罰則と、相続した実家のその後
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人の相続登記が義務化されました。
「何年も前に亡くなった親の名義のまま」
「兄弟で相続したものの、まだ名義を変えていない」
という不動産も、確認が必要です。
相続登記の期限や罰則だけでなく、登記したあと、誰も住まない実家をどうするのかまで整理してみましょう。
あなたの実家は確認が必要?
当てはまる項目がある場合は、相続登記の状況を確認しておきましょう。
また、誰も住む予定がない実家なら、登記だけでなく「その家を今後どうするか」も一緒に考えておくことが重要です。
相続登記は2024年4月から義務化
相続登記とは、亡くなった人が所有していた土地や建物の名義を、相続した人へ変更する手続きです。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得したことを知った場合、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日
相続登記が義務化
原則3年以内
相続によって不動産を取得したことを知った日などから申請
10万円以下の過料
正当な理由なく申請義務に違反した場合に、科される可能性があります
「そのうちやればいい」と長期間放置できる手続きではなくなっています。
2024年より前に相続した実家も対象になることがあります
「親が亡くなったのは義務化より前だから、自分には関係ない」とは限りません。
相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象になります。義務化前に相続したものの登記していない不動産については、原則として2027年3月31日までが一つの期限になります。
何年も親名義のままになっている実家がある方は、早めに登記状況を確認しておきましょう。
※個別の期限は相続を知った時期などによって異なる場合があります。
制度の詳細:相続登記の申請義務化について(法務省・外部リンク)
遺産分割が終わっていない場合は?
兄弟・姉妹など複数人が相続人になっていて、「誰が実家を相続するか決まっていない」というケースもあります。
相続登記の義務化にあわせて、相続人申告登記という制度も設けられています。これは、相続登記の申請義務を簡易的に履行するための制度です。
ただし、相続人申告登記をすれば、そのまま自由に不動産を売却できるようになるわけではありません。実際に実家を売却する場合は、遺産分割などを整理し、売却できる名義状態にする必要があります。
相続登記を放置すると困る3つのこと
① 義務違反になる可能性がある
正当な理由なく相続登記の申請義務を果たさなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 売りたいときに、そのまま売却できない
実家を売ろうと思っても、登記簿上の所有者が亡くなった親のままでは、そのまま買主へ所有権を移すことはできません。
売却を進めるには、相続関係を整理し、必要な登記を行うことになります。
③ 誰も住んでいなくても、家の負担は続く
相続登記を終えても、誰も住まない実家そのものがなくなるわけではありません。
- 固定資産税
- 草刈りや庭木の管理
- 建物の劣化
- 雨漏りや倒壊への対応
- 近隣からの苦情
- 遠方への定期的な帰省
など、所有している限り管理の手間や費用が続きます。
相続登記を終えても、実家の問題が終わるとは限りません
相続登記は、所有者を明確にするための大切な手続きです。
ただし、「誰も住まない実家をどうするか」は別の問題です。
自分や家族が住む予定がないのであれば、登記と並行して、その後の使い道も考えておきましょう。
登記の次に考えたい「誰も住まない実家をどうするか」
持ち続ける
特徴
自分で管理しながら所有する
向いている人
将来自分や家族が利用する予定がある
仲介で売る
特徴
不動産会社に買主を探してもらう
向いている人
時間をかけても、できるだけ高く売りたい
買取で売る
特徴
不動産会社自身に直接買い取ってもらう
向いている人
早く、できるだけ手間をかけずに手放したい
売却する場合の「仲介」と「買取」の違いは、次のとおりです。
仲介とは?
仲介は、不動産会社に購入希望者を探してもらう一般的な売却方法です。
条件のよい物件であれば、買取より高く売れる可能性があります。
一方で、買主が見つかるまで時間がかかったり、室内の片付け・内覧への対応・修繕などが必要になる場合があります。
買取とは?
買取は、不動産会社自身に実家を直接買ってもらう方法です。
仲介より売却価格は低くなる傾向がありますが、買主を探す期間がなく、比較的短期間で売却しやすいのが特徴です。
また、買取会社によっては、
- 家具や荷物が残っている
- 築年数が古い
- 雨漏りしている
- 長期間空き家になっている
といった物件でも相談できます。
こんな実家なら「買取」も選択肢
このような実家の場合、必ずしも片付け・修繕・解体を済ませてから売る必要はありません。
不動産会社による直接買取なら、現在の状態のまま査定・相談できる場合があります。
片付けや解体にお金をかける前に確認
相続した実家を売るために、「まず家具を全部捨てよう」「古いから解体しよう」と考える方もいます。
ただ、一度支払った片付け費用や解体費用は戻ってきません。そのため、次の順番で考える方法もあります。
- ① 現状のまま売却できるか確認する
- ② 必要な場合だけ片付け・修繕・解体を検討する
相続登記の次に、実家の「出口」も考えてみませんか?
相続登記を済ませても、誰も住まない実家を所有し続ければ、管理や固定資産税などの負担は続きます。
自分や家族が使う予定がないのであれば、「この実家は今の状態でも売れるのか」を一度確認しておくと、その後の選択肢を考えやすくなります。
相続登記と売却は、どちらから進める?
実家を売却する場合、最終的には売却できる名義状態にする必要があります。
ただ、「相続登記を全部終えてからでないと、不動産会社に相談してはいけない」というわけではありません。登記手続きと並行して、
- この実家にいくらくらいの価値があるのか
- 仲介で売れそうか
- 直接買取してもらえるか
を確認しておくこともできます。
売却する予定があるなら、登記と実家の処分方法を別々に考えず、同時に整理していくとスムーズです。
誰も住まない実家なら、登記後のことまで考えておく
相続登記は必要な手続きですが、それだけで空き家の管理負担がなくなるわけではありません。
住む予定がない実家なら、片付けや修繕に費用をかける前に、現状のまま売却できるか確認してみましょう。
無料査定|片付け・修繕前でも相談可能
※買取可否や条件は物件によって異なります。
相続登記の申請期限や必要な手続きは、相続の時期・遺産分割の状況などによって異なる場合があります。最新の制度内容については法務省・法務局の情報をご確認ください。個別の登記手続きについては司法書士・法務局などへの相談もご検討ください。