PR
相続した土地、国に返せる?相続土地国庫帰属制度の条件と、対象外だった場合の手放し方
相続したものの、使う予定がない土地。一定の条件を満たせば、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き渡せます。
ただし、すべての土地が対象ではありません。特に、実家などの建物が残っている土地は、そのままでは申請できません。
相続土地国庫帰属制度とは
相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たせば国へ引き渡せる制度です。売買や生前贈与で取得した土地は対象外で、共有している土地は共有者全員で申請します。
あなたの土地は対象になりそう?
当てはまっても、審査の結果、承認されないことがあります。
実家が建ったままの土地は、そのまま申請できません
相続土地国庫帰属制度は「土地」を国に引き渡す制度です。そのため、家屋などの建物がある土地は、そのまま申請できません。
制度を使うために解体する方法もありますが、解体費用を払う前に、建物ごと売却できないか確認する方法もあります。
国に返すにも、条件と費用があります
判断は「申請の時点で却下」と「審査で不承認」の2段階です。
| 申請の時点で却下 | 審査で不承認 |
|---|---|
| 建物がある | 管理が大変な崖がある |
| 抵当権などが設定されている | 地上に管理の妨げになる物がある |
| 他人が使う予定がある | 地下に取り除くべき物がある |
| 土壌汚染がある | 隣地と争わないと管理できない |
| 境界が不明・所有権で争いがある | そのほか管理に過分な費用・労力がかかる |
| 項目 | 金額・期間 | 注意点 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆(登記上の1区画)あたり14,000円 | 却下・不承認・取下げでも返還されない |
| 負担金 | 原則20万円 | 面積に応じて算定される土地もある |
| 解体費 | 建物の大きさ・構造で変わる | 建物がある場合は申請前に必要 |
| 審査期間 | 標準処理期間は8か月 | 事案によってはそれ以上 |
建物が残っている場合、解体費・手数料・負担金を払って手放すことになります。
出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
実家が残っているなら、解体する前に確認
建物がある土地は、そのまま相続土地国庫帰属制度を利用できません。そのため「まず解体しよう」と考える方もいます。
ただし、土地や建物の状態によっては、古い実家を残したまま売却できる可能性があります。解体費用を払う前に、一度「現状のまま売れるか」を確認しておく方法があります。
- 現状のまま売れるか、査定で確認する
- 売れなければ、解体費の見積もりを取る
- 解体したうえで、国庫帰属を検討する
国庫帰属・仲介・買取の違い
| 国庫帰属 | 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|---|
| 建物あり | そのままでは利用できない | 売却できる場合あり | 売却できる場合あり |
| お金 | 負担金などを払う | 売却代金を受け取る | 売却代金を受け取る |
| 時間・ 手間 | 解体+審査(標準8か月) | 買主探しが必要 | 買主探しがなく比較的早い |
| 向いて いる人 | 売却が難しく、費用を負担してでも手放したい | 時間をかけても高く売りたい | 価格より手間・スピードを重視したい |
仲介は高く売れる可能性がある一方、売れるまで時間がかかることがあります。買取は仲介より価格が低くなる傾向がありますが、買主を探さないぶん早く、手間も少なく手放しやすい方法です。
こんな実家なら「買取」も選択肢
こうした実家でも、不動産会社による直接買取なら、片付け・修繕・解体の前に査定してもらえる場合があります。
片付け・解体前でも相談できる「空き家買取本舗」
空き家買取本舗は、古い家や訳あり物件を不動産会社が直接買い取るサービスです。家具や荷物が残っている家、修繕が必要な家でも、事前に片付けやリフォームをせず、現状のまま相談できます。
空き家買取本舗の特徴
- 家具・荷物が残ったまま相談できる
- 片付け・修繕・解体の前でも査定できる
- 自社で直接買い取るため、仲介手数料がかからない
- 再建築不可・未登記など、訳あり物件も相談できる
「国庫帰属のために先に解体する」前に、今の状態で買い取れるか確認しておくと、不要な費用をかけずに済む可能性があります。
最終更新日:2026年10月8日
制度の条件や費用は変更される可能性があります。最新の情報は法務省・法務局でご確認ください。