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相続した実家を売るなら、最大3,000万円の特別控除が使える可能性があります
ただし、対象となる家や売却時期などには条件があります。
あなたの実家は対象?簡易チェック
複数当てはまる場合は、空き家特例を利用できる可能性があります。詳しい条件を確認しましょう。
「最大3,000万円控除」とは?
3,000万円がもらえるわけではなく、実家を売って出た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を差し引ける制度です。その分、税金が少なくなります。
例:実家が2,000万円で売れ、利益が約1,850万円だった場合のイメージ
通常の場合
利益 約1,850万円に税金がかかる
税金の目安:約370万円
空き家特例を利用できる場合
利益 約1,850万円 − 控除 最大3,000万円
税金の目安:0円になる可能性
※あくまでイメージです。税率は長期譲渡所得の約20%、取得費は売却価格の5%、仲介手数料などの費用は約50万円と仮定しています。
※2024年1月以降の売却で、相続人が3人以上の場合は1人あたり最大2,000万円です。
対象になる主な条件
- 亡くなった方が一人で住んでいた家と、その土地を相続した
- 1981年5月31日以前に建てられた(マンションは対象外)
- 相続後、売るまで住んだり、貸したりしていない
- 売却時に耐震基準を満たすか、建物を解体する
- 売却価格が1億円以下
見落としやすいのは、次のようなケースです。
- 相続後、一時的にでも人に貸した
- 亡くなる直前、親以外の家族も一緒に住んでいた
- 親子・夫婦など、特別な関係の人に売った
これらは対象外になる可能性があります。なお、親が老人ホームに入所していた場合も、要件を満たせば対象になり得ます。
いつまでに売ればいい?
期限は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
- 2023年に相続 → 2026年12月31日まで
- 2024年に相続 → 2027年12月31日まで
また、特例そのものは2027年12月31日までの売却が対象です(現行制度)。2025年以降に相続した場合も、今のところこの日付が期限になります。
必要な手続き・書類
売却した翌年の確定申告で申請します。主な書類は次のとおりです。
- 被相続人居住用家屋等確認書(家のある市区町村に申請)
- 譲渡所得の内訳書
- 登記事項証明書など、相続したことがわかる書類
- 売買契約書の写し
- 耐震リフォームをした場合は、耐震基準適合証明書など
※最終的な適用可否は、税務署または税理士にご確認ください。制度の詳細:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁・外部リンク)
特例を確認したら、次は「実家をどう売るか」
相続した空き家は、売却前の片付け・修繕・解体などに費用や手間がかかることがあります。ただし、必ずしもすべて済ませてから売る必要はありません。
たとえば、こんな状態の家です。
- 家具や荷物が残っている
- 築年数が古い
- 雨漏りや傷みがある
- 遠方にあって片付けに行けない
- 解体費用をかけたくない
2024年以降の売却では、買主が売却翌年の2月15日までに解体や耐震改修を行えば、建物をそのまま売っても特例の対象になり得ます(ほかの要件を満たす場合)。
売り方は「仲介」と「買取」の2つ
仲介
不動産会社に買い手を探してもらう方法
時間がかかることもありますが、高く売れる可能性があります。
買取
不動産会社自身に直接買ってもらう方法
価格は仲介より低くなる傾向がありますが、短期間・少ない手間で売却しやすい方法です。
どちらが合うかは、家の状態や「いつまでに、どれだけ手間をかけて売るか」で変わります。
家具・荷物が残っている家や、築年数が古い家でも、不動産会社による直接買取なら現状のまま相談できる場合があります。
この記事で紹介する空き家買取本舗も、現状のままの買取相談に対応しています。
売るかどうかは、価格を見てから決めればOK
売るかどうかは、査定額を見てから決めても遅くありません。片付けや解体を始める前に、今の状態でいくらになるかを確認しておきましょう。