相続人を一人でも見落としたまま遺産を分けると、その話し合いは無効になり、手続きを最初からやり直すことになります。
さらに相続放棄(3か月以内)のように期限のある手続きもあり、気づいたときには選べなくなっているケースもあります。
まずはこの図で、誰が相続人になるのかを正確に確認しましょう。

家族構成別の相続人と取り分

取り分は法律で決められた目安(法定相続分)です。実際には、遺言や相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で、別の分け方にすることもできます。
子どもがいない場合は、兄弟姉妹やおい・めいも相続人に

「子どもがいないから、兄弟が相続人になる」
「おい・めいまで関係してくる」
こうしたケースは当事者が多くなる分、遺産の分け方の話し合いが長引いたり、書類集めが複雑になったりしやすいのが特徴です。
相続人の確認でよくある見落とし
次のような人も相続人になります。今の家族が知らない相続人がいることもあるため、戸籍での確認が欠かせません。
- 前の配偶者との子今の家族と面識がなくても、子として相続人になります。
- 養子実の子と同じく、子として相続人になります。
- 認知した子結婚していない相手との子でも、認知していれば相続人になります。
先に亡くなった家族・相続放棄がある場合
- 先に亡くなった家族がいる場合(代襲相続)
子が先に亡くなっている場合などは、孫(さらにひ孫)が代わりに相続人になります。兄弟姉妹の場合は、おい・めいまでの1代限りです。 - 相続放棄をした人の子は、代わりに相続しません
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるためです。 - 同じ順位にほかの相続人が残る場合
次の順位には移りません。例:子2人のうち1人が放棄 → 配偶者ともう1人の子が相続人。 - 同じ順位の全員が放棄した場合
次の順位の人が相続人になります。例:子全員が放棄し、代わりに相続する孫などもいない → 父母(いなければ祖父母)が相続人。
家族構成が複雑で、誰が相続人になるか不安な方は
相続の進め方を無料で相談する相続人がわかったら、次は「期限」の確認
相続の手続きには、期限が決まっているものがあります。特に最初の「3か月」は、借金なども含めて引き継ぐかどうかを決める期限です。

戸籍集めだけでも、何通・何か所にも
相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。本籍地を移していれば、移る前の役所にもそれぞれ請求します。一般的には5〜8通ほどになり、亡くなった方が高齢なほど多くなる傾向があります。
2024年3月からは、親や子など直系の家族の戸籍を、最寄りの役所でまとめて請求できる「広域交付」も始まりました。ただし窓口での請求に限られ(郵送・代理は不可)、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
そして戸籍がそろってからも、手続きは続きます。

よくある進み方の例

父が亡くなり、「相続人は自分と姉の2人」とわかったあとも、手続きはここからが本番です。
- 戸籍
- 平日に役所へ行けず郵送で請求。父が本籍を移していた分だけ請求先が増え、そろうまで約1か月。
- 銀行
- 口座のある銀行ごとに、必要書類も窓口の予約も別々。
- 不動産
- 実家の名義変更のため、法務局へ相続登記の申請。
仕事の合間に進めると、すべて終わるころには相続税の申告期限(10か月)が目前、ということも珍しくありません。
手続きと期限、あなたの家族の場合は?
ここまでの手続きは、家族構成や財産によって「必要なもの」と「期限」が変わります。相続人が誰で、どの書類が何通必要で、相続税の申告が必要かどうか。まずは自分のケースを知ることが第一歩です。
相続アシストの無料相談(電話・オンラインで約15分)では、今後の流れと、ご家族に必要な手続きを確認できます。
相続税がかかりそうな方は、特にお早めに
- 相続税がかかるかどうかのラインは、相続人の人数で変わります。目安:3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続税は、土地の評価方法や特例の使い方で税額が大きく変わります。たとえば自宅の土地は、条件を満たせば評価額が最大80%下がる特例がありますが、使うには10か月以内の申告が前提です。
- 相続アシストでは、税理士が土地の評価も含めて申告まで対応します。
書類集めから頼める「相続アシスト」
相続アシストは、相続税申告と、その前に必要な書類集めをまとめて依頼できる相続手続きのサービスです。税理士法人SWATSとSWATS法律事務所の共同運営で、運営元は1990年創業の専門家グループです。
| 自分で進める | 相続アシスト | |
|---|---|---|
| 書類集め | 役所・銀行ごとに自分で請求 | 取り寄せを依頼できる |
| 相続税申告 | 自分で作成するか、税理士を探す | 税理士が対応 |
| 遺産分割・ 登記 | 弁護士・司法書士を個別に探す | 専門家が連携して対応 |
戸籍や残高証明などの取り寄せを依頼できる
戸籍・住民票の収集や残高証明などの取得を依頼でき、役所や金融機関に自分で請求する手間を減らせます(証明書の発行手数料は実費)。
電話・オンラインで相談できる
無料相談は電話・オンラインで約15分。その後の手続き面談もオンラインを選べます。
税理士・弁護士・司法書士が連携している
相続税申告・遺産分割・登記の相談先を個別に探す手間を減らせます。
こんな方におすすめです
- 平日に役所や金融機関へ行く時間が取れない
- 相続人や、金融機関・不動産などの財産が複数ある
- 資料集めから相続税申告まで、まとめて相談したい
あなたの家族の場合、何がいつまでに必要?
ご家族に必要な手続きと、任せられる範囲を相談してみませんか。期限のある手続きもあるので、早めの相談がおすすめです。
相続の進め方を無料で相談する電話・オンラインで約15分。依頼後の業務は有料です。
対応地域:東京・神奈川・大阪・京都・兵庫
出典
- 民法第887条・第889条・第890条・第900条・第915条・第939条(e-Gov法令検索)
- 国税庁タックスアンサーNo.4132「相続人の範囲と法定相続分」、No.4152「相続税の計算」、No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
- 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」「相続登記の申請義務化について」
- 相続アシスト(税理士法人SWATS・SWATS法律事務所)公式サイト(2026年10月時点の記載)
