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相続人の順位と範囲

相続人の順位と範囲を図解で解説。取り分の割合と子どもがいない場合も

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相続人を一人でも見落としたまま遺産を分けると、その話し合いは無効になり、手続きを最初からやり直すことになります。

さらに相続放棄(3か月以内)のように期限のある手続きもあり、気づいたときには選べなくなっているケースもあります。

まずはこの図で、誰が相続人になるのかを正確に確認しましょう。

相続人になる人と順位。配偶者は順位に関係なく常に相続人。配偶者と一緒に相続するのは、第1順位:子(亡くなっていれば孫)、子がいなければ第2順位:父母(いなければ祖父母)、父母もいなければ第3順位:兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい)。上の順位に1人でもいれば下の順位の人は相続人になりません。

家族構成別の相続人と取り分

家族構成別の法定相続分。子どもがいる:配偶者1/2・子1/2。子どもがいない・親が健在:配偶者2/3・父母1/3。子も親もいない・兄弟姉妹がいる:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4。子・親・兄弟姉妹がいない:配偶者がすべて。

取り分は法律で決められた目安(法定相続分)です。実際には、遺言や相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で、別の分け方にすることもできます。

子どもがいない場合は、兄弟姉妹やおい・めいも相続人に

子どもがいない場合の相続人の判定。父母・祖父母が健在なら配偶者2/3と父母1/3。いなければ、兄弟姉妹(亡くなっていればおい・めい)がいれば配偶者3/4と兄弟姉妹1/4。兄弟姉妹もいなければ配偶者がすべてを相続。

「子どもがいないから、兄弟が相続人になる」
「おい・めいまで関係してくる」

こうしたケースは当事者が多くなる分、遺産の分け方の話し合いが長引いたり、書類集めが複雑になったりしやすいのが特徴です。

相続人の確認でよくある見落とし

次のような人も相続人になります。今の家族が知らない相続人がいることもあるため、戸籍での確認が欠かせません。

  • 前の配偶者との子今の家族と面識がなくても、子として相続人になります。
  • 養子実の子と同じく、子として相続人になります。
  • 認知した子結婚していない相手との子でも、認知していれば相続人になります。
先に亡くなった家族・相続放棄がある場合
  • 先に亡くなった家族がいる場合(代襲相続)
    子が先に亡くなっている場合などは、孫(さらにひ孫)が代わりに相続人になります。兄弟姉妹の場合は、おい・めいまでの1代限りです。
  • 相続放棄をした人の子は、代わりに相続しません
    相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるためです。
  • 同じ順位にほかの相続人が残る場合
    次の順位には移りません。例:子2人のうち1人が放棄 → 配偶者ともう1人の子が相続人。
  • 同じ順位の全員が放棄した場合
    次の順位の人が相続人になります。例:子全員が放棄し、代わりに相続する孫などもいない → 父母(いなければ祖父母)が相続人。

家族構成が複雑で、誰が相続人になるか不安な方は

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相続人がわかったら、次は「期限」の確認

相続の手続きには、期限が決まっているものがあります。特に最初の「3か月」は、借金なども含めて引き継ぐかどうかを決める期限です。

相続手続きの期限。3か月以内:相続放棄・限定承認。4か月以内:準確定申告(必要な場合)。10か月以内:相続税の申告・納付(必要な場合)。3年以内:相続登記(2024年4月から義務)。

戸籍集めだけでも、何通・何か所にも

相続人を確定するには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要です。本籍地を移していれば、移る前の役所にもそれぞれ請求します。一般的には5〜8通ほどになり、亡くなった方が高齢なほど多くなる傾向があります。

2024年3月からは、親や子など直系の家族の戸籍を、最寄りの役所でまとめて請求できる「広域交付」も始まりました。ただし窓口での請求に限られ(郵送・代理は不可)、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。

そして戸籍がそろってからも、手続きは続きます。

相続人がわかってからの主な手続きと行き先。戸籍の収集(本籍があった市区町村すべて、5〜8通ほど)、相続人全員の戸籍・印鑑証明、預貯金の残高証明・解約(金融機関ごと)、不動産の評価・名義変更(市区町村と法務局)、遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印)、相続税の申告(税務署、10か月以内)。

よくある進み方の例

書類の山を前に、役所・銀行・法務局をまわる段取りに悩む男性のイラスト
よくある例

父が亡くなり、「相続人は自分と姉の2人」とわかったあとも、手続きはここからが本番です。

戸籍
平日に役所へ行けず郵送で請求。父が本籍を移していた分だけ請求先が増え、そろうまで約1か月。
銀行
口座のある銀行ごとに、必要書類も窓口の予約も別々。
不動産
実家の名義変更のため、法務局へ相続登記の申請。

仕事の合間に進めると、すべて終わるころには相続税の申告期限(10か月)が目前、ということも珍しくありません。

手続きと期限、あなたの家族の場合は?

ここまでの手続きは、家族構成や財産によって「必要なもの」と「期限」が変わります。相続人が誰で、どの書類が何通必要で、相続税の申告が必要かどうか。まずは自分のケースを知ることが第一歩です。

相続アシストの無料相談(電話・オンラインで約15分)では、今後の流れと、ご家族に必要な手続きを確認できます。

相続税がかかりそうな方は、特にお早めに

  • 相続税がかかるかどうかのラインは、相続人の人数で変わります。目安:3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 相続税は、土地の評価方法や特例の使い方で税額が大きく変わります。たとえば自宅の土地は、条件を満たせば評価額が最大80%下がる特例がありますが、使うには10か月以内の申告が前提です。
  • 相続アシストでは、税理士が土地の評価も含めて申告まで対応します。

何がいつまでに必要か、まずは確認から

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対応地域:東京・神奈川・大阪・京都・兵庫

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相続アシストは、相続税申告と、その前に必要な書類集めをまとめて依頼できる相続手続きのサービスです。税理士法人SWATSとSWATS法律事務所の共同運営で、運営元は1990年創業の専門家グループです。

自分で進める相続アシスト
書類集め役所・銀行ごとに自分で請求取り寄せを依頼できる
相続税申告自分で作成するか、税理士を探す税理士が対応
遺産分割・
登記
弁護士・司法書士を個別に探す専門家が連携して対応

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出典

  • 民法第887条・第889条・第890条・第900条・第915条・第939条(e-Gov法令検索)
  • 国税庁タックスアンサーNo.4132「相続人の範囲と法定相続分」、No.4152「相続税の計算」、No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
  • 法務省「戸籍証明書等の広域交付について」「相続登記の申請義務化について」
  • 相続アシスト(税理士法人SWATS・SWATS法律事務所)公式サイト(2026年10月時点の記載)