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相続した土地を国に返せる?

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相続した土地、国に返せる?相続土地国庫帰属制度の条件と、対象外だった場合の手放し方

相続した古い実家と土地のイメージ

相続したものの、使う予定がない土地。一定の条件を満たせば、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き渡せます。

ただし、すべての土地が対象ではありません。特に、実家などの建物が残っている土地は、そのままでは申請できません。

相続土地国庫帰属制度とは

相続や遺贈で取得した土地を、一定の条件を満たせば国へ引き渡せる制度です。売買や生前贈与で取得した土地は対象外で、共有している土地は共有者全員で申請します。

あなたの土地は対象になりそう?

当てはまっても、審査の結果、承認されないことがあります。

実家が建ったままの土地は、そのまま申請できません

相続土地国庫帰属制度は「土地」を国に引き渡す制度です。そのため、家屋などの建物がある土地は、そのまま申請できません。

制度を使うために解体する方法もありますが、解体費用を払う前に、建物ごと売却できないか確認する方法もあります。

国に返すにも、条件と費用があります

判断は「申請の時点で却下」と「審査で不承認」の2段階です。

申請の時点で却下審査で不承認
建物がある管理が大変な崖がある
抵当権などが設定されている地上に管理の妨げになる物がある
他人が使う予定がある地下に取り除くべき物がある
土壌汚染がある隣地と争わないと管理できない
境界が不明・所有権で争いがあるそのほか管理に過分な費用・労力がかかる
項目金額・期間注意点
審査手数料土地1筆(登記上の1区画)あたり14,000円却下・不承認・取下げでも返還されない
負担金原則20万円面積に応じて算定される土地もある
解体費建物の大きさ・構造で変わる建物がある場合は申請前に必要
審査期間標準処理期間は8か月事案によってはそれ以上

建物が残っている場合、解体費・手数料・負担金を払って手放すことになります。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」

実家が残っているなら、解体する前に確認

建物がある土地は、そのまま相続土地国庫帰属制度を利用できません。そのため「まず解体しよう」と考える方もいます。

ただし、土地や建物の状態によっては、古い実家を残したまま売却できる可能性があります。解体費用を払う前に、一度「現状のまま売れるか」を確認しておく方法があります。

  1. 現状のまま売れるか、査定で確認する
  2. 売れなければ、解体費の見積もりを取る
  3. 解体したうえで、国庫帰属を検討する

国庫帰属・仲介・買取の違い

国庫帰属仲介買取
建物ありそのままでは利用できない売却できる場合あり売却できる場合あり
お金負担金などを払う売却代金を受け取る売却代金を受け取る
時間・
手間
解体+審査(標準8か月)買主探しが必要買主探しがなく比較的早い
向いて
いる人
売却が難しく、費用を負担してでも手放したい時間をかけても高く売りたい価格より手間・スピードを重視したい

仲介は高く売れる可能性がある一方、売れるまで時間がかかることがあります。買取は仲介より価格が低くなる傾向がありますが、買主を探さないぶん早く、手間も少なく手放しやすい方法です。

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こうした実家でも、不動産会社による直接買取なら、片付け・修繕・解体の前に査定してもらえる場合があります。

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  • 自社で直接買い取るため、仲介手数料がかからない
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「国庫帰属のために先に解体する」前に、今の状態で買い取れるか確認しておくと、不要な費用をかけずに済む可能性があります。

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最終更新日:2026年10月8日
制度の条件や費用は変更される可能性があります。最新の情報は法務省・法務局でご確認ください。